医療控除とは

年間10万円以上の医療費は税金の還付、軽減の対象となります。毎月1月~12月分の医療費を翌年の2月16日~3月15日までに申告。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。 
ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療費控除は誰が申告するのがいいの?どのくらい還付されるの?

医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、誰にすればよいでしょうか?所得の多い人ほど税金が高いですから控除が認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめたりすると所得の多い方が申告するとお得になります。つまり所得の高い人が医療費控除を受ければ一番節税効果が高くなります。 各ご家庭にもよりますが10%~40%位還付されます。

控除の対象となる医療費の例
※医師又は歯科医師に支払った医療費
※通院のために使用した交通費
※針灸、指圧等での施術費
※医療のために購入した風邪薬や鎮痛剤の費用
控除の対象にならない医療費の例
※美容のための整形手術
※人間ドックなどの健康診断
※ビタミン剤などの医薬品購入費用
手続きをするには?
※源泉徴収票と医療費控除ノート(領収書添付)を税務署へ提出してください。

高額医療制度について

高額療養費とは 高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月の医療費が、72,300円を越える場合には、その額が、手続きをすれば戻ってくるという制度です。 手続きは、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて下記の所へ申請します。 政府管掌・船員保険の方は社会保険事務所 国民健康保険の方は役所(区役所) その他の方は健康保険証に書かれている保険者へ。